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契約書の読み方

こんばんわ
美容室開業に向けてブログを書いています。
本日は契約書の読み方の続きです。

最低限チェックしておきたい契約書の要注意表現

具体的に契約書のチェック方法を学んでいきましょう。

「乙」のように、主語が契約当事者の一方のみの条項

法律を知らなくても契約書はチェック可能です。
当事者一方のみが遵守するべき条項の場合はもう一方の相手は拘束されません。

  • あなたと契約相手の両者が主語になっている条項は、どちらかに不利な内容になる可能性が低い
  • あなたが主語となっている条項は、あなたに不利な内容である可能性があるため注意する
  • 業務内容を定めた条項である場合は、業務内容が明確であるかを確認すべき


「甲は〜できる」のように、一方当事者のみに権限を与える条項

契約書では「権利」を付与する条項を定めることがある。
このような項目は一方当事者に有利に働くことがあるだけでなく、もう一方の当事者に不利に働く可能性もある。

  • 一方当事者の権限を付与する条項の中でも、特別な権利を付与するものについては、内容を注意深く確認する
  • 一方当事者の権限を付与する条項の中でも、内容が個別具体的であるほど内容を注意深く確認する


「〜しなくてはならない」などの義務付け条項

「〜してはならない」は直感的に不利な条項と思ってしまうこともありますが、
実際には直ちに不利な条項という訳ではありません。
逆に「〜しなくてはいけない」などの義務付け条項には注意が必要です。

  • 「〜しなければならない」条項は注意を促す意味で明文化されていることが多い
  • 「〜しなくてはならない」の条項のうち、法律上の義務を超えて不利になるケースがある


「責任を負わない」といった免責条項

契約書で決めるべき重要な事項は「責任の所在」です。

  • 免責事項があった場合は一方に不利な内容である場合が多いので注意する
  • どのような条件、どのような責任、どこまでが免責されるのかに着目すると不利が想定できる


「第三者」が登場している条項

実際のビジネスでは第三者が関与するケースは多く第三者が関与した場合のルール規定もあります。

  • 第三者に発生した損害について責任の所在は契約関係でどちらに非があるか考える
  • 第三者が起こした問題でとばっちりを受けることがないか内容を確認する
  • とばっちりを受ける規定がある場合は第三者と別途契約を締結し解決できることがある。


本日は以上です。
次回は続きを行います。

ではでは